「とりたての電話がかかってくるので車で寝ている」「死ぬことばかりを考えていた」「民商に相談して安心した」など、多重債務の相談が増えています。これは政府がサラ金、商工ローンの業者の宣伝を野放しにしていることが原因です。多重債務の解決は様々な方法があります。本人の状況や決意に応じて、まず利息制限法の金利で再計算し、裁判所に「特定調停」「個人再生法」「自己破産」や任意整理などで解決に当たります。民商では自らの再生を重視して、自らの体験や解決状況を出し合い、激励し合ってすすめます。さらに高利貸のない社会をめざし、弁護士や司法書士などと協力して取り組んでいます。
「利息制限法」とは、消費貸借上の利息の契約最高限度を決めたもので、以下の利率により計算した金額を超えるときはその超過部分に付き無効とすると定められています。
借入元本 | 利息 | 損害金 |
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元本が10万円未満 | 年 20% | 40% |
元本が10万円以上100万円未満 | 年 18% | 36% |
元本が100万円以上 | 年 15% | 30% |
※出資法では、貸金業者が「年29,2%を越える利息を受け取った場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」と法律で決まっています。
直接、債権者と話し合い、支払方法、金額を交渉によって決めます。個人的に行うとどうしても債権者側の方が有利に進める場合が多い。
多重債務を抱え支払が困難になった人が申し立て、残債務を確認し、支払方法を調整し無理なく支払える方法を合意するものです。法の番人である裁判所が関与する法的解決方法です。
「支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生に資する」となっていて債務者の経済的再出発を目的としています。 申し立ては申立書に「特定調停法手続きにより調停を行うことを求める」と追加して記載すればよい。
債権総額(住宅ローンを除く)が3000万円以下の個人債務者対象に、破産せずに生活を再建するための支援制度。裁判所が認めた再建計画に基づき収入から最低限の生活費を引いた金額の2年分を、原則3年間で分割返済する。債務の内、この金額を上回る部分が免除される。 住宅ローンは70才を上限として返済期間を10年まで延長することができるが、免除はされない。