多重責務相談

一人で悩まずに、まずは私たちに相談してください!

「とりたての電話がかかってくるので車で寝ている」「死ぬことばかりを考えていた」「民商に相談して安心した」など、多重債務の相談が増えています。これは政府がサラ金、商工ローンの業者の宣伝を野放しにしていることが原因です。多重債務の解決は様々な方法があります。本人の状況や決意に応じて、まず利息制限法の金利で再計算し、裁判所に「特定調停」「個人再生法」「自己破産」や任意整理などで解決に当たります。民商では自らの再生を重視して、自らの体験や解決状況を出し合い、激励し合ってすすめます。さらに高利貸のない社会をめざし、弁護士や司法書士などと協力して取り組んでいます。

利息制限法とは

「利息制限法」とは、消費貸借上の利息の契約最高限度を決めたもので、以下の利率により計算した金額を超えるときはその超過部分に付き無効とすると定められています。

利息制限法による上限金利

借入元本 利息 損害金
元本が10万円未満 年 20% 40%
元本が10万円以上100万円未満 年 18% 36%
元本が100万円以上 年 15% 30%

※出資法では、貸金業者が「年29,2%を越える利息を受け取った場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」と法律で決まっています。

禁止されている取り立て行為

貸金業規制法21条に違反する行為

  1. 暴力的な態度を取り大声を上げたり、乱暴な言葉を使うこと。
  2. 多人数で押しかけること。
  3. 午後9時から午前8時までは電話で連絡電話で連絡するとか電報を送達することや訪問すること。これ以外の時間帯でも反復継続して行うことは禁止されています。
  4. はり紙、落書き等で債務者の借入に関する事実、プライバシーに関することをあからさまにすること。
  5. 勤務先を訪問して、債務者、保証人を困惑させたり、必要以上の協力を要求すること。
  6. 他の業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
  7. 親や兄弟等の支払義務のない者に対し、支払を請求したり必要以上に取り立ての協力を要求すること。

多重債務の解決方法

任意整理

直接、債権者と話し合い、支払方法、金額を交渉によって決めます。個人的に行うとどうしても債権者側の方が有利に進める場合が多い。

調停

多重債務を抱え支払が困難になった人が申し立て、残債務を確認し、支払方法を調整し無理なく支払える方法を合意するものです。法の番人である裁判所が関与する法的解決方法です。

  1. 申し立て先
    原則として相手方の住所、営業所を管轄する簡易裁判所
  2. 調停の場所
    調停は非公開です。裁判所の調停室で、調停委員、申立人、相手方が同席して行います。
    ※調停では必ず借金額を減少させることが出来ます。

特定調停

「支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生に資する」となっていて債務者の経済的再出発を目的としています。 申し立ては申立書に「特定調停法手続きにより調停を行うことを求める」と追加して記載すればよい。

個人再生法

債権総額(住宅ローンを除く)が3000万円以下の個人債務者対象に、破産せずに生活を再建するための支援制度。裁判所が認めた再建計画に基づき収入から最低限の生活費を引いた金額の2年分を、原則3年間で分割返済する。債務の内、この金額を上回る部分が免除される。 住宅ローンは70才を上限として返済期間を10年まで延長することができるが、免除はされない。